自動車損害賠償責任保険の有効性

自賠責保険金を受けとれるのに、その請求(被害者請求)をあえてせず、訴訟での解決をめざす場合、忘れてはならないことがあります。それは自賠責保険金の請求権が時効にかからないように確保しておくために、自賠責に対し、時効中断の申請をしておくということです。自賠責保険金請求権は、死亡分であれば被害者の死亡時から、後遺障害分であれば「症状固定」時から、それぞれ時効期間が進行していきます。期間は二年です。二年以内に請求行為をしませんと、時効にかかります。少なくとも被害者から自賠責保険会社に対し、直接、被害者請求することができなくなります。被害者から加害者に対する損害賠償請求権は時効期間が三年ですから、自賠責が時効にかかったからといって、加害者側の任意保険会社から一銭もお金がもらえなくなるというわけではありません。しかし、権利はいつまでも確保しておく方が賢明です。訴訟をしている間に、気がついたら自賠責が時効にかかっていたということを防止するためには、「時効中断申請書」(用紙は自賠責保険会社へ連絡すれば、送ってもらえます)を二通、自賠責保険会社へ郵送し、承認印を押して一通を返却してもらっておく必要があります。そうすれば、承認印の日付からさらに二年間、時効期間が延長されます。訴訟を提起すれば、自賠責保険金請求権の時効も進行を止めることができると勘ちがいされがちですが、そうではありません。訴訟と自賠責とは全く別問題です。
[自動車保険注目サイト]
自動車保険比較サイト
http://auto.hokende.com/
> 自動車保険の詳細情報へ

メニュー

サイト基本情報