新築マンション・賃貸アパートの選び方

売却許可決が固定したときは.買受人は、執行裁判所の定める期限までに代金を執行裁判所に納付しなければならない(民事執行法78条1項)。代金納付期限は、売却許可決定が確定した日から1ヵ月以内の日が定められることになっているが(民事執行規則56条)、実務は必ずしも規定どおりに動いていない。買受人は、代金納付期限までに、代金を執行裁判所に納付しなければならないが、代金納付は、現金または日本銀行宛の小切手による。

(参考)
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http://bunjomansion.suumo.jp/aichi/23207/

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買受人が、売却代金から配当または弁済を受けるべき債権者であるときは、売却決定期日の終了までに執行裁判所に申し出て、配当または弁済を受けるべき額を差し引いて代金を配当期日または弁済金の交付の日に納付することができる(民事執行法78条4項)。買受人が代金を納付しないときは、売却許可決定は、その効力を失う(民事執行法80条1項)。代金を納付しなかったために売却許可決定を失効させた買受人は、買受けの申出の(最低売却価額の10分の2)(民事執行規則9条1項)の返還請求をすることができなくなり(民事執行法80条1瓊)また、事後なされる当該不動産の売却手続に参加できなくなる(同法71条1号)。売却許可決定が失効しても、次順位買受けの申出があるときは、執行裁判所は、その申出について売却の許可または不許可の決定をする(民事執行法80条2項)。買受人か代金を納付せず、次順位買受けの申出がないときは、裁判所は職権で再売却を行なう。買受人は、代金を納付したときに目的不動産の所有権を取得する(民事執法79条)。買受人が目的不動産を取得する時期については、民事、執行法施行前は考え方が分かれていたが、同法は、強制競売および抵当権の火行としての不動産競売の双方につき、代金納付のときと定めた。なお、買受人は、民法568条の担保責任を債権者に対して追及できる場合がある。

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